医者で大学院生になった場合|保育園入園の必要書類

博士 大学院生

こんにちは。

皮膚科Dr!ちびです。

今回は、大学院生で保育園に入れるための準備についてお話しします。

常勤で病院勤務をしていたら、勤務先の事務にお願いして書類を書いてもらえばいいのでわかりやすいのですが、大学院生の場合はどうしたらいいのか、私自身かなり悩んだので情報共有したいと思います。

1.保育の必要性の認定
2・利用調整について
3.就学の場合の必要書類
4.必要書類のまとめ

大学の”学内保育園”もありますが、定員が非常に少ないうえに、私の場合は、実家近くに住むことを優先したので1時間ほど通学にかかります。外勤場所もまちまちですし・・・。幼い子供を連れて通学するのはまず無理なので、地元の保育園を探しました。

ちび
ちび

なお、大学院生活をメインに考えた場合は、大学の近くに住んだ上で地元の保育園に入れるのがベストらしいです。

1.保育の必要性の認定

自治体によって保育の必要性の認定方法は多少違うと思いますが、例えば私の自治体では父母共に以下のいずれかに該当する必要がありました。

1.月64時間以上、就労している場合
2.妊娠中であるか出産後、間がない場合(出産予定日の前2か月、後2か月)
3.疾病・負傷・障害のある場合
4.同居の親族を常時介護または看護している場合
5.震災・風水害・火災その他の災害の復旧にあたっている場合
6.求職活動を継続的に行っている場合
7.就学している場合
8.虐待やDVのおそれがある場合
9.育児休業時に、すでに保育施設を利用しているお子さんがいて、継続利用が必要であると認められる場合(育児休業に係るお子さんが2歳になった最初の3月31日まで)
10.その他、上記に類する状態として、市が認める事由に該当する場合

旦那は会社員なので、1番に相当し、会社で書いてもらえばいいだけでした。私は、非常勤勤務はするもののやっぱり7番にあたります。

2.利用調整について

私の自治体では幸いなことに利用調整では、”月140時間以上の就労している人”と、”月140時間以上の就学している人”同じ点数なので、院生だからと言って不利なわけではありませんでした。ただ自治体によって異なると思いますので各自確認をお願いします。

3.就学の場合の必要書類

1番(就労)の場合は、勤務証明書。これは各自治体で指定のフォーマットがあると思います。

7番(就学)の場合は、”在学証明書””カリキュラム”が必要です。これは特に指定のフォーマットはありませんでした。在学証明書は大学の教務でもらいました。カリキュラムですが、博士課程のカリキュラムというものは存在しないので、大学HPの博士課程のページのよさげなところを何枚か印刷して提出しました。ただ、それだと”何曜日に何時から何時まで研究しているのかさっぱり伝わらない”と思ったので、医局秘書さんにお願いして、”勤務(研究)証明書”を作成してもらいました。

私の場合の実際の勤務(研究)証明書、一部黒塗り

これだと、平日の外勤はまかなえていますが、土曜日の外勤のことが書かれていないので、外勤先の担当者に連絡して、自治体のフォーマットで勤務証明書を書いてもらいました。

送付して何日かしてから自治体の担当者から、”何枚か証明書があるけど、どういうことか? 就労としては週1だから就学としての取り扱いでよいのか?”質問の電話をいただきました。懇切丁寧に電話口で、自分の状況を説明して、分かってもらえました。これでなんとか3号認定をいただき、無事に入園できました。

ちび
ちび

これらの書類は毎年必要なんですよね。次の年は外勤のことが面倒くさいので、”土曜日も勤務(研究)している”ことで、上記の勤務(研究)証明書を秘書さんに作成してもらいました。

4.必要種類のまとめ

在学証明書・・・大学の教務でもらう
カリキュラム・・・大学HPからの印刷+医局秘書さん作成の勤務(研究)証明書

で、OKのようです。

なにか皆様のお役に立てる情報であれば幸いです。
皮膚科Dr!ちびでした。


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