私は某国立大学医学部卒で、初期研修医2年やって、出身大学の皮膚科医局に入局、数年いろんな研修病院で研鑽を積んで、大学院進学となりました。いわゆるキャリアパスとして、”何年か医者を経験してから大学院進学”というのは、医師としてよくあるパターンです。私の場合は、さらにややこしくて、大学院1年目で娘ちゃんを出産しています。
当時は何もかもが初めてで訳わかっていなかったので、苦労しました…。同じような境遇の方の参考になれば幸いです。
出産後、児童手当の受給申請をするのですが、これがまたややこしかったので、経験をまとめてみました。
1.児童手当とは?
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に対して、児童一人当たり月額5000円~15000円(児童の年齢と親の収入によって変わる)を支給されるシステムです。実は毎月支給されるのではなく、年3回に4ヶ月分まとめて振り込まれます。家計簿上は、1ヶ月の収入としてカウントしにくいです。そして、お金の支給に関してはとにかく手続きがややこしく作られています。
児童手当に関して巷ではいろんな意見がありますが、個人的には有難いシステムだと思っています。そもそも私たちの税金が原資ですし、もらえるものはもらっておきたいですよね。医者で大学院生の場合、大学院生になるとやっぱり収入はガタっと減ります。そして、おそらく大学院を卒業すると収入はある程度まで急上昇します。この収入のアップダウンがややこしい元凶です。
2.減額されるかどうか?
”児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5000円を支給します”、と内閣府HPには記載があります。”所得制限限度額”は、扶養親族などの数に応じて、所得制限限度額が決められています。そして、両親と子供という一般家庭において、”児童を養育している方”とは、父と母のうち収入が多い方を言うようです。
つまり、この所得制限に父も母も引っかからなければ満額いただけます。逆にどちらか一方でも引っかかれば5000円に減額となります。限度額よりぎりぎり少ない収入を共働きで稼いでいる時、最もお得になります。(世帯収入で限度額を決めるべきだという議論はありますが、また制度が変わったときに対応すればいいかと思います。)
3.我が家の場合
娘は旦那の扶養に入り、旦那の会社の健康保険証を発行してもらっていました。娘が生まれた時点では、旦那のほうが収入が多かったので、当然のように旦那の扶養に入れました。なので、”扶養”しているのは旦那、つまり、”児童を養育している方”は旦那だと勘違いしていました。
というわけで当初、受給者は旦那として児童手当の申請していました。しかし後日、役所から”受給者の変更が必要”との連絡が来ました。申請時点ではその年の3月締め切りの確定申告の内容が確認されるため、“私が普通に常勤医師として1年間働いていた時の年収”vs”一般会社員の旦那の年収”、を比較されたようです。というわけで収入は、”私(所得制限限度額以上)>旦那”と判断されました。
大学院生で産後まだバイトも復帰しておらず無給なのに、”児童を養育している方”と判断され児童手当の受給者となる(しかも減額)という、奇妙な感覚でした。
いやでも、次の確定申告では”旦那(所得制限限度額以下)>私”となるはずと期待して、旦那と私でそれぞれ確定申告をして内容を比較すると案の定、上記のパターンになりました。”これって1万5000円もらえる? いつから1万5000円になる?(ワクワク)” というわけで、確定申告後の3月に役所に問い合わせてみました。
4.役所の回答
〇年度(〇-1年中)所得については、〇年6月以降(〇年10月支払)の手当額の判定となります。
毎年6月の現況届の提出の際に、受給者及び配偶者の所得の確認を行っています。その際に所得逆転をしている場合は、受給者変更の手続きをお願いしております。
なお、現況届は5月末に現在の受給者あてに送付予定です。現況届がお手元に届きましたら、お手数ですが、△△課まで所得逆転している旨をお知らせください。
所得の申告内容や所得逆転が一時的なものなのかなど、今後の状況等を確認させていただき、受給者変更が必要かどうかを御案内させていただきます。
また、〇年度(〇-1年中)所得の確認が可能になるのは〇年6月以降となるため、現状受給者変更が必要かどうかの判断ができませんので御了承ください。
とのお返事でした。(早急に問い合わせに返答していただいた担当者の方、ありがとうございました。)4月分から変更されたら嬉しいなと思っていたのですが、この数カ月のタイムラグは仕方ないですね。
というわけで6月に、2度目の受給者変更の手続きを行った結果、旦那が受給者となり、月額15000円の支給に変更になりました。おそらく私が大学院を卒業したら、3度目の受給者変更の手続きをすることになりそうです。
5.まとめ
医者で大学院生になった場合、バイトをしまくらない限り、大幅な収入ダウンとなります。ほかの仕事の方でもそうですが、収入のアップダウンが激しいご家庭では、適宜受給者変更の手続きが必要となるかもしれません。ちなみに医者同士の夫婦でも、医局人事で動いている場合は、異動先の病院と待遇によっては年収はまちまちなので、受給者変更の手続きはありそうですね。
本記事の児童手当制度は2021年8月時点のものです。今後変わるかもしれませんのであしからず。
なにか皆様のお役に立てる情報であれば幸いです。
皮膚科Dr!ちびでした。
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